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「都構想」の投票日まで72日:「地方自治法の改正」の論点について

ここ数日、ばたばたとしておりましたが、本日は週末、ペースを取り戻して、本日の「正義のミカタ」の番組出演も含め、当方の所見、意見等、発言して参りたいと思います。
「都構想」の投票日まで後72日、100日間の言論戦も29日目ですが、「都構想」を巡るこれまでの議論の中でも、『極めて重要』である、にも関わらず、一般の論者の間であまり議論されてこなかった論点があります。
それが、

「地方自治法の改正」

です。実は、「都構想」の議論が大阪ではじめられ、二重行政が問題だと指摘されるようになってから、国会で、この問題を解消するためには、どんな仕組みをつくるべきなのだろう…..という問題が、議論されるようになりました。
そして、その議論を反映する形で、地方行政の「憲法」と呼ぶべき、地方自治法が改正され、次のような「指定市都道府県調整会議」という仕組みが作られました。

「指定都市都道府県調整会議」
(1)政令指定市(大阪市など)と都道府県(大阪府など)が、二重行政問題を含めた色々な論点を調整するための「調整会議」を作ることが義務付けられた(ただし、義務付けは2年後)。
(2)その調整会議で議論がまとまらなければ、総務大臣に「勧告」してもらうように、お願いすることが可能となった。
(※ 厳密な文章表現は、下記写真をご参照ください)

つまり、二重行政を解消するための仕組みを作るべし、もしもめたら、総務大臣に言いつけたら、総務大臣が調停してあげるよ、という仕組みができたわけです。
今まで、こういう仕組みがなかったので、二重行政が生ずる余地が残されていたんですが、この調整会議ができれば、少なくとも「政令指定都市」ならば、今の仕組みのままでも二重行政の解消が期待できるようになる、という事を意味している訳です。
ちなみに、専門家の間では、この法改正を受けて「これでもう、都構想は、風前の灯火になったのではないか」という声もささやかれるようになりました。
いずれにしても、国会、市議会、府議会ではこの議論はなされているようですが、一般の方々には、ネット検索などをかけてみると、あまり知られていないように思います。
これからはこの仕組みについても、色々と発言して参りたいと思います。
以上、ご紹介まで!

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