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「協定書」に対する賛否が問われる住民投票

しばしば「都構想」を推奨される方々の多くは、専門家の方も含めてどちらかというと「一般論」をお話になる傾向があるやに思われます。しかしながらもちろん、5月に予定されている住民投票は、「一般的イメージとしての都構想」に対する賛否でなく、その設計図である「協定書」に対する賛否が問われます。
事実(当たり前ですが)、下記の、いわゆる「都構想」の根拠法でも、その点が明記されています。
第七条第二項「関係市町村の長は、前項の規定による投票に際し、選挙人の理解を促進するよう、特別区設置協定書の内容について分かりやすい説明をしなければならない。」
この条項からも明確な通り、我々が解説、説明、議論すべきは、都構想というイメージや、一般論で無く、あくまでも、
「協定書」
についてなのです!
未だに、この一点についての理解が、世論においても、関係者においても、そして恐るべき事に「専門家」「有識者」「意見表明論者」においてすら共有されていないのは、嘆かわしいとしか言いようがありません。
いずれにしても、当方としては学者として、(こうした法律解説も含めて)できる限りの情報配信をして参りたいと思います。