2015.10.18
【藤井メール問題の一論点】「私信」の公党・維新による「公表」は明確は法律違反です。その理由を解説します。
今回の維新の党による「私信」と呼ばれるものの公表と、それに基づくBPO申し立て、さらには藤井のTV番組見合わせ問題は、論ずべき論点がふんだんに盛り込まれた、橋下維新問題の縮図のような問題です(なお、それら問題については一つ一つ整理しながら、維新の不当性を徹底的に追及して参りたいと思います)。
その内の一つが、
「「私信」と呼ばれるものの、公党による公表問題」
です。
これは明確に違法行為です。
第一に、これは憲法違反です。
「本国憲法第21条 1. 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2. 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」
https://ja.wikipedia.org/…/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%8…
今回の維新の行為は「通信の秘密」を侵すものであり、その意味に於いて、明確な憲法違反です。
第二に、今回の維新の行為は、「人格権であるプライバシー権を侵害」に当たります。例えば、下記サイトには次のような下りがあります。
http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa833708.html
「一般に、私信は公表されることを前提としていないので、差出人には、私信をみだりに公開されないことについて法的保護に値する利益が認められます。従いまして、差出人の承諾なしに私信を公開することは、人格権であるプライバシー権を侵害する行為となり、私信を公開された差出人は、民法第709条に基づいて損害賠償を請求することができます(前出の高松高判平成8年4月26日)。」
第三に、以上は維新の行為についての「確定的な違法行為項目」ですが、彼らが当該の「私信」と呼ばれるものの入手経緯が不当であるものなら、
「不正アクセスの禁止に関する法律」違反、
「電磁的記録不正作出及び供用」(刑法)違反
の可能性が存在しています。さらに最悪のケースでは、「窃盗」という「刑法」違反の可能性も存在しています。ついては(仮にその「私信」が実際のものであったとするなら)、その入手方法については、徹底的に調査し、必要に応じた刑事事件の可能性も含めた法的手段を講ずる事が必要であると考えられます。
第四に、いずれにせよ、ほぼ確定している第一、第二の違法行為を、
公的助成を受けている政治政党
が主体的に行ったという点に、最大限に深刻な問題が存在しているものと考えます。
ネット界の書き込みなどを拝見していると、以上の四点(確定事項で言うなら、第三点を除く「三点」)の明確な違法行為を、橋下維新がお粉会っているという点を、完全に失念している方が大多数のようです。
しばらくこの騒動が落ち着きましたら、この問題が確実に、最も重要な論点として屹立してくるものと考えています。
ついては少なくとも本FB(ならびにサトシフジイドットコム)をご覧の皆様方におかれまして、この公党による重大かつ深刻な違法行為の問題の存在を、明確にご理解頂きたいと考えております。
いずれにせよ、こうした公党の不道徳な違法行為は絶対に許されざるものです。しかも、その違法行為の目的が、明確な「批判的な言論人の発言機会を奪う、言論弾圧」であることが明確なわけですから、到底ゆるされるものではありません。ついては、法治国家日本の言論の自由をまもるためにも、本件については「徹底的な対応」を図る所存です。
ご賛同頂ける皆様方は是非とも、ご支援の程、お願い申し上げます。