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「協定書」の中身を説明する「義務」が定められている「大阪市長」のツイッターのご紹介

5月17日住民投票に向けて、その投票対象となる「協定書」の中身について過不足なくわかりやすく説明する「義務」が法的に定められている「大阪市長」の昨日のツイッターのご紹介です。
下記ご覧いただければ、それで十分です。

ただし、それだけでは今一つ、その「意味」「意義」が、つかみにくい….という方のために、念のため、当方のミカタに基づく「解説」を差し上げます。必要でしたら、下記、ご参照ください。

以上、ご紹介まで。

ーーーーーー(参考:藤井からの本ツイッターについての解説)ーーーー

ある一般の方が、大阪市長に対して、

「無口な派遣のおちゃんが 都構想てなんや と 質問して来た役所の無駄遣い 公務員 議員の給料を適正にして 改革して 生み出したお金を福祉 教育 等に回して税金を取り返す と説明した 合ってますか?」

と質問されたそうです。
これはつまり、今度の住民投票対象となる、いわゆる「都構想」の中身は、「役所の無駄遣い 公務員 議員の給料を適正にして 改革して 生み出したお金を福祉 教育 等に回して税金を取り返す ものである」と認識しているが、この認識は正しいか否かを、大阪市長に質問した、ということです。

言うまでもなく、「協定書」の中身は、この一般の方の「認識」とかけ離れたものです(協定書には、この一般の方がおっしゃるような内容は一切書かれていません)。

にも拘わらず、大阪市長は、

「ばっちりOKです。ありがとうございます! 」

と回答しておられます。

これはつまり、大阪市長が、今度の住民投票の対象となる協定書の中身は、「「役所の無駄遣い 公務員 議員の給料を適正にして 改革して 生み出したお金を福祉 教育 等に回して税金を取り返す ものだ」と公言したに等しい、と筆者には思われます。
(なお厳密にいうなら、都構想と協定書は異なるものですが、一般の大半の方々は双方を同じものと認識している、という実情は否定しようがありません)

この筆者の解釈が正しいのなら、この「ばっちりOKです 」という大阪市長のご発言は、特別区設置の法律の第七条第二項に明記されている、「協定書」の中身について過不足なくわかりやすく説明する大阪市長の義務の視点からして、問題ありだという疑義が存在するのではないかと、筆者には思えます。

もちろん、筆者としては、「そう思います」としか言えないのですが、是非とも皆様、下記ツイッターの「意味」「意義」について、とりわけ、住民投票の有権者である大阪市民の皆様におかれましては、じっくりとお考えいただきたいと思います。

(そして特に法曹界の方々がおられましたら、この問題について、真剣に吟味いただきたき、皆様の見解、お聞かせ願えますと、大変ありがたく存じます)

以上、ご紹介まで。