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住民説明会では「イメージ論」ではなく「協定書の中身」に沿った説明を

下記説明会が、特別区設置の法律の第七条第二項

「関係市町村の長は、(中略)投票に際し、選挙人の理解を促進するよう、特別区設置協定書の内容について分かりやすい説明をしなければならない。」

の精神にのっとり、正確かつ忠実に「協定書の中身」に沿った説明がなされますことを祈念します。

万一、協定書の中身から完全に逸脱した「イメージ論」が語られ、協定書の中身の情報が一般の市民に「伝わらない」ような事態が生ずるなら、それは市長の責任放棄となります。適正な投票を期待するためにも、そうした事態は、断じて許してはなりません。

市民社会、とりわけ「大阪市民」には、そうした認識の下、下記報道でいわれる「説明会」の内実を確認していくことが求められているのではないかと考えます。