2015.03.23
市長には今や、都構想の疑問に対しては「反論」でなく「説明」する義務があります。
こういう集会があったようです。
言うまでも無く、当方の学者としての所見に対する一般の方々(学者等含む)からの反論は大歓迎です。
ですが、「協定書」について、疑問を申し述べている藤井の意見に対して、その「協定書」を提案している公権力者である「市長」が、
「反論」
をされるというのは、お立場上、適当か否か、大いなる「疑義」ある振る舞いとなるのではないかと考えますが、皆様、いかがでしょうか?
そもそも、都区制度移行についての法律には、市長は、
「わかりやすい説明」
をする義務があると書かれています。
(※ 第七条第二項「関係市町村の長は、前項の規定による投票に際し、選挙人の理解を促進するよう、特別区設置協定書の内容について分かりやすい説明をしなければならない。」 https://satoshi-fujii.com/150308-2/)
今や、協定書の住民投票が確定した今は、この第七条が有効となっています。
投票が確定する以前とでは、状況が全く異なっていることを、我々市民社会の人間は絶対に忘れてはなりません(そもそも、当方の講演取りやめも、その事実と大いに関連しています)。
したがって、協定書をまとめ、住民投票にかけておられる「市長」に限っては、都構想について供出された疑問については、(一政治家としてのお立場を越えて)「反論」ではなく、「説明」する義務が、おありなのではないかと、筆者は考えます。
つまり橋下氏は、これからは、都構想については、
「市長」
として振る舞う義務を絶対に失念してはならない立場にあると考えられるわけです。
無論、当方が供出している数々の疑問に対するご説明は、何度も繰り返し吟味可能な「書面」にて、ご教示いただきたいと希望します。
いずれにしても、我々市民社会側は、大阪市民と共に、市長に対して、市長として適切に振る舞っていただく様、要請し続けなければなりません。
あくまでも我々は、法治国家の中に生きているのです。