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「橋下市長が公職選挙法違反容疑で大阪府警に告発」という報道の後、「不受理」となったそうです。

(※ 下記の件、関係者に改めて情報を伺いましたところ、『訴えの趣旨は成立しているものの、説明内容等を精査したところ、「決定的な発言」はされておらず、(犯罪として)事実を構成することはできないという判断があり、不受理となった』と伺いましたので、ここで改めてご紹介差し上げます)

昨日、橋下市長が、公職選挙法違反容疑で、大阪府警に告発されたそうです。

下記情報によれば、いずれかの「新聞」で報道されたようです。

『大阪市の特別区設置協定書に関する住民説明会で、橋下徹大阪市長が自らの見解を強調する説明をおこない、地位を利用して住民投票に賛成するよう誘導しているとして、元市職員らが4月20日、橋下氏を公選法違反容疑で大阪府警に告発。』
http://t.co/r38k7KyIHP
(https://twitter.com/ck_um/status/590280603578171394?s=03)

つまり、今日連日大阪市長として説明している住民説明会で、その立場を利用して、賛成をあからさまに誘導している、という罪で、公職選挙法違反容疑がかけられたとのことです。

当方も下記以上のことはわかりかねますが、写真紹介されている新聞によれば、新聞報道されたのは事実の様です。

・・・と申し上げていた件、改めて新聞内容が下記の様に確認できましたので、改めてご紹介差し上げます。
http://oskweb.wpblog.jp/post-2145.html

『橋下・大阪市長を告発 公選法違反容疑 「都構想」説明会で誘導
元市職員ら

「大阪都」構想で大阪市を廃止し、五つの特別区に分割するための協定書についての住民説明会で、同市の橋下徹市長がその地位を利用して住民投票に賛成するように誘導しているとして20日、同市民で元市職員(60)と、元府職員(66)が公選法違反の容疑で橋下氏を大阪府管に告発しました。

告発状は、大都市法には、関係市町村の長は「協定書の内容について分かりやすい説明をしなければならない」と定められているが、橋下氏は説明会で、自らの「都」構想についての見解を説明し、あからさまに同構想の必要性を強調するなど、市長の地位を利用して住民投票で賛成するよう誘導しており、公選法違反に該当すると指摘しています。

市役所内で記者会見した元市職員は「説明会が付帯決議で言われた中立・公正なものなのか、住民に対して中立・公平に協定書の中身について真摯(しんし)に説明する場なのかどうかという疑問を感じた」と告発の経過を報告しました。

元府職員は「橋下氏は、繰り返し『僕の問題意識』と発言しており、協定書の説明から大きく踏み外している。彼の政治理念を一方的に強調し、理解を強要するものになっている」と話しました。(『しんぶん赤旗』2015年4月21日)』

なお、この新聞は、先日、維新の党への報道圧力を非難する有志弁護士100人からの申し入れ書について、全新聞社に情報を提供したにも拘わらず、報道した唯一の新聞と同一ですね。

こうした内容は、どういう理由か当方には明確には分かりかねますが、なかなかその他の一般の新聞社では、取り上げられにくいようですね。

以上、ご紹介まで。